ドローンで空港周辺を飛行しなければならないことが年に数度あります。
基本的にDIPSからオンラインで申請を行なっていますが、DID区域や目視外の包括申請と違い少し手順が面倒です。
そこで、初めて申請される方が少しでも補正指示を受けることなく早く許可を得られるように、簡単に手順を紹介します。
申請前段の協議
DIPSでの申請前に以下の関係機関と協議する必要があります。ここでは、2022年4月時点の例に紹介します。
1.空港管理者(○○空港事業所)との協議
- 協議内容:飛行区域・高度、飛行させる機種の仕様・写真等を決められた申請書様式で申請して、管理者から時間帯や高度についての指示を受けます。(申請用の様式はEメールでいただきました。)
- 協議方法:最初に電話確認し、その後はEメールでのやりとりになります。
- DIPSでの申請で記入する特別な事項は、ほとんどこの協議の指示内容となります。
申請から回答まで、おおよそ2週間ほどかかりましたが、私の場合はとても親切に対応していただけました。
2.空域を管理する者(東京航空局◯○出張所)との協議
これについては、今回の場合は、事業所が出張所とも情報共有しており、事業所との協議時点で出張所との協議も同時に完了した扱いとなるため、別途、出張所との協議は不要であるとのことでした。
空域を管理する者との協議方について、はその都度、確認が必要だと思われますので、注意してください。
3.DIPSによる申請
前述、1と2の協議が済んでいれば、その協議相手と協議年月日を入力し、必要に応じて、事業所からの指示事項をその他の欄に入力します。
他は、通常の申請と同様に必要項目を入力して申請します。
申請内容について補正指示があっても、管理者との協議が済んでいれば、大きな後戻りはないと思います。(おそらく、「この項目に〇〇と追記してください」程度の補正だと思います。)
まとめ
今回はDIPSでの申請を開庁日10日後ののギリギリで許可申請してみました。
ですので、最速で許可された場合でも、事業所との協議から回答に14日プラスDIPS10日で、24日間要します。
また、空港周辺区域でDJI機を飛行させる場合は、アプリ上でのセルフロック解除または、カスタムロック解除が必要となりますのでご注意下さい。
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